社会保険の相談センターのブログ更新のお知らせです。今回は、マイナンバーの紐付けがまだの厚生年金被保険者について記載しましたので、ぜひご覧ください。
・マイナンバー制度により氏名変更と住所変更の届出が省略
可能となりましたが、届出をするようにとききましたが
どうしたらよいかについて。
日本年金機構では、国民の利便性向上などを図るため、
社会保険や税などにおいて、共通で使用されるマイナンバー
と基礎年金番号の紐づけ収録を進めています。
マイナンバーと基礎年金番号が紐ついている被保険者については、
日本年金機構側で住民票の異動情報を取得することにより、
平成30年3月から氏名・住所・変更届などが省略が可能となり
ました。
ただし、マイナンバーと基礎年金番号が紐ついていない
場合は、氏名・住所等の変更情報が取得できないため。被保険者
の氏名・住所等に変更があった場合は、引き続き氏名・住所変更
届を提出する必要があります。
社会保険の手続きでお困りの方は、
気軽に当事務所へ、ご連絡よろしくお願い申し上げます。
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社会保険の相談センター
氏名 榎本 啓太
住所〒349-0102 蓮田市大字江ヶ崎1964-89
電話 050-5369-1096
mail: syahonosoudan@syahonosoudan.com
HP: https://www.syahonosoudan.com
ブログ:https://syahonosoudan.seesaa.net/
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