社会保険の相談センターのブログの更新のお知らせです。今回は社会保障協定のご案内です。

社会保障協定

 外国で働くことになった方などが対象になります。
就労する年金制度に加入することになりますが、日本と相手国が社会保障協定を結んでいる場合には
一定の要件を満たせば、相手国の年金制度の加入が免除されます。
 社会保障協定とは、年金保険料の二重負担の防止と年金受給資格の確保を目的に、
国が諸外国と締結をすすめているものです。日本と協定を結んでいる国で働く場合は、
適用証明書を日本年金機構に提出します。

1)二重加入の防止
 保険料の二重負担を防止するために加入するべき制度を2国間で調整する。
2)年金加入期間の通算
 保険料の掛け捨てとならないように日本の年金加入期間について、協定を結んでいる国の
年金制度に加入していた期間とみなして取り扱い、その国の年金を受給できるようにする。
 同様に、協定相手国の年金加入期間を、日本の受給資格期間に通算して、
年金受給につなげられる。(ただし、イギリス、韓国、イタリアおよび中国においては通算不可)
なかなか難しい手続きなので、サポートをさせて頂きたいと考えています。

社会保険の手続きで社労士をお探しの方は、当事務所までご連絡をよろしくお願い申し上げます。
お忙しいところ、ブログを読んでいただき、ありがとうございます。

*********************
社会保険の相談センター
 氏名 榎本 啓太
住所〒349-0102 蓮田市大字江ヶ崎1964-89
電話 050-5369-1096
mail: syahonosoudan@syahonosoudan.com
    ek_large_k10@enomo10.sakura.ne.jp
HP:   http://www.syahonosoudan.com
ブログ:https://syahonosoudan.seesaa.net/
*********************

提供元:valuepressプレスリリース詳細へ