社会保険の相談センターのブログの更新のお知らせです。今回は労働保険料の申告と納付についての業務案内です。

労働保険の申告と納付方法

労働保険料は労働保険申告書に必要事項を記入し、記載内容に応じた額を
提出先に申告・納付します。申告書は、銀行などの金融機関、事業所を管轄する労働局、または、
事業所を管轄する労働基準監督署などのいずれかに提出します。他にも郵送や電子申請で
行う方法があります。
 労働保険申告書は、提出用(1枚目)と事業主控(2枚目)を含む3枚つづりとなっており、用紙の下部に領収済み通知書(納付書)がついています。申告の際には2枚目の事業主控えと3枚目は切り離し
1枚目の提出用だけ提出しましょう。
 事業主控(2枚目)に受付印が必要な場合は、提出用1枚目と一緒に前述の事業所を管轄する労働局や事業所を管轄数労働基準監督署などの窓口で提出します。
郵送の場合は切手を貼った返信用封筒を同封します。
 申告書の提出と保険料の納付を同時に行う場合は、申告書と領収済通知書(納付書)を切り離さずに金融機関の窓口に提出します。労働局などに申告書のみ提出する場合は、領収済通知書を切り離し、金融機関で保険料を納付します。
 労働保険用(概算保険料)納付は、要件を満たしていれば、一括納付ではなく年3回に分けて納付する(延納)が可能です。延納の要件は、1概算保険洋楽が40万円(労災保険、雇用保険どちらか一方のみ成立している場合は20万円)以上の場合、2概算保険料の金額にかかわらず労働保険事務組合に事務を委託している場合です。10月1日以降に成立した事業所はは延納ができません。労働保険料を納付できません。労働保険料を納付する際に電子納付が行える場合があります。

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社会保険の相談センター
社会保険労務士
榎本 啓太
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