社会保険の相談センターのブログ更新のお知らせです。今回は労災保険の特別加入のご案内を載せました。是非ご覧ください。

労災保険の特別加入について

 労災保険は労働者が対象であるため、原則として、会社役員や自営業者などは加入できません。
しかし、例外的に、労働災害のリスクが高い業務の場合、労働者でなくても一定の補償がえられる場合があいます。
 例えば、建設業は他の業種と比べて労働災害が多い業種です。建設業の現場で働く人の中には、「一人親方」と呼ばれる自営業者もいます。会社などに雇用されている労働者と同じリスクを負って言うのに労災保険に加入できず、労働基準法上の補償責任を負う事業主もいません。
 このような状況を改善するため、労働者と同じ環境で業務を行う会社役員や自営業者にたいして、
一定の条件の下で、任意で労災保険に加入することができる制度が設けられました。
それが、特別加入の制度です。

 特別加入制度には、「中小事業主等」「一人親方等」「特定作業従事者」「海外派遣者」
の4つの種類があります。
 特別加入の手続きは、労災保険組合などを通じて行い、保険料は「保険料算定基礎額」(給付基礎日額×365日)×保険料率」で決定します。
 算定基礎額はあらかじめ決まっているわけではなく、給付基礎日額3500円から2万5000円の範囲で、加入者が所得水準に見合った適正額を申請することになります。
 会社が個人事業主に仕事を依頼する場合は、雇用契約ではなく業務委託契約や請負契約を締結しますが、その場合でも、働き方が労働者と同じであると判断された場合には、労災保険の成立手続きが
必要です。判断について迷うときは労働基準監督署に確認しましょう。

ちなみに、私事ですが、当事務所のブログの更新のお知らせは、
バリュープレスさんにも掲載しいて頂いたおりますので、
そちらも、ご興味があるさいには、お時間のあるときに
ご覧ください。

いろいろな方に支えられて、お仕事をさせて頂いております。
皆様にあらためて感謝を申し上げます。

ご興味がある方は、当事務所へご連絡ださい。
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社会保険の相談センター
社会保険労務士
榎本 啓太
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