社会保険の相談センターのブログの更新で、今回は詳しい業務案内を掲載したのでお知らせさせて頂きます。
新規適用届
新しく会社を設立ししたかたに必要な手続きのご案内です。
社会保険の加入の義務がるのは、法人の事業所、または一定の業種の常時5人以上を
雇用する個人事業所です。
法人の場合は給与、報酬を支払っている従業員や役員が一人でもいたら社会保険に
加入しなければなりません。
新しく法人を開業された方などで、新規適用届を出す必要があるかたは、
ぜひ、ご連絡をよろしくお願い申し上げます。
資格取得届
健康保険と厚生年金の加入の手続きに必要な届書は、
健康保険・厚生年金保険被保険者資格取得届という書類を提出
する必要があります。
ご家族を扶養されている場合は、扶養届も同時に出す必要があります。
ご興味がある方は、ぜひご連絡をよろしくお願い申し上げます。
資格喪失届
会社を退職さえたかたで、健康保険と厚生年金の喪失のてつづきは
退職をした日かあ5日以内(退職日の翌日起算)に、
健康保険・厚生年金被保険者資格喪失届を事業所の管轄している年金事務所
例えば蓮田の事業所の場合は、春日部年金事務所が管轄です。
ちなみに、保険証の返却する必要があります。保険証をなくしてしまった方は、被保険者証回収不能届を出せばよいです。
ご興味がある方は、ぜひご連絡よろしくお願い申し上げます。
全く関係がないのですが、私が所属する社労士の春日部支部というのが
あるのですが、そちらにも連絡先をのせているので、ご興味がある方が
ご覧ください。
育児休業
育児休業を取得したこと給料が支給されない
または一定額以下に減額さえた場合は雇用保険から
育児休業給付金を受け取ることができます。
育児休業給付金は、一歳未満の子の養育のために育児休業を
取得した場合需給吸うことができます。最大2歳になるまで延長可能です。
なお期間雇用者のばあい、一年以上継続勤務している必要があります。
受給要件として雇用保険の被保険者であること。
育児休業中の賃金合計が育児休業開始時の賃金月額が80%未満に下がった場合。
育児休業休業を取る前に2年間のあいだで、11日以上働いた月が12か月以上ある場合。
という条件が必要です。
ご興味がある方は、ぜひご連絡よろしくお願い申し上げます。
賞与支払い届
従業員に賞与を支払ったときは社会保険料を計算して年金事務所や
健康保険組合に被保険者賞与支払い届を出す必要があります。賞与から天引きする
保険料は標準賞与額によってきまります。標準賞与額は実際に支払われた賞与額(税引き前の総支給額)かあ1000円未満を切り捨てた額です。保険料は各被保険者の標準賞与額に
毎月の給与の保険料率と同率を乗じて計算して事業主と被保険者が折半して負担します。
標準賞与額は、健康保険では年度の累計額が573万円、厚生年金保険は支給1か月あたり150万円の上限があります。なお給与規定などによい賞与が4回以上支払われる場合は報酬として
取り扱うため定時決定と随時改定の対象にないります。
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社会保険の相談センター
氏名 榎本 啓太
住所〒349-0102 蓮田市大字江ヶ崎1964-89
電話 050-5369-1096
mail: syahonosoudan@syahonosoudan.com
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